足立・荒川地域産業保健センター

地域産業保健センターとは

労働者数50人未満の小規模事業場では、事業者が独自に産業医を確保し、労働者に対する保健指導、健康相談などの産業保健サービスを提供することが困難な状況にあります。 このため、小規模事業場の労働者に対する産業保健サービスを充実させることを目的に、地域産業保健センターが設置されています。
利用回数には制限があります。 利用は1事業所当たり2回まで、労働者一人当たり2回まで可能です。

サービスの内容

1.健康診断結果に基づく医師の意見聴取

安衛法第66条の4に定めている健康診断結果についての医師からの意見聴取について、法律で定めている医師(産業医)が対応します。

2.脳・心疾患のリスクが高い労働者に対する保健指導

労働安全衛生法規則で定めている健康診断の結果で、脳・心疾患に関係する5項目(血中脂質検査、血圧の測定、血糖検査、尿中の糖の検査及び心電図検査をいう。)に異常な所見を有すると判定された労働者に対し、産業医または保健師が保健指導を実施します。

3.メンタルヘルス不調の労働者に対する相談・指導

メンタルヘルス不調を自覚する労働者に対し、産業医、メンタルヘルスに対応可能な医師または保健師が相談・指導を行い、必要に応じ医療機関への受診を推奨します。

4.長時間労働者及び高ストレス者に対する面接指導

◎安衛法第66条の8に規定する面接指導(第66条の9の面接指導を含む)の対象となる労働者に対し産業医が対応します。  また、必要に応じて事業者に対する指導や助言も行います。

◎ストレスチェックの結果、高ストレスであるとされた労働者に対し産業医が面接指導を行います(安衛法第66条の10)

足立・荒川地域産業保健センター

【問い合わせ先】

一般社団法人 荒川区医師会 地域産業保健センター
(03-3893-2331)